一般教育訓練給付制度のご案内
東洋モータースクールでは、厚生労働省 一般教習訓練給付指定講座を開設しています。本制度の利用条件を満たしていれば、中型一種/大型一種・二種/普通二種/けん引/大特 等の免許取得にご利用いただけます。希望される方は、以下をお読みいただき、利用条件をご確認の上、教育訓練給付希望の旨を受付時にお申し出ください。
教育訓練給付制度とは
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワークから支給するものです。
◎厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
◎受講開始日において雇用保険の一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(延長の場合あり)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
※仕事をやめて一般被保険者でなくなった日から1年以内の方も対象となります。
※一般被保険者でなくなった日から1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由で受講ができなかった場合、所定の手続きをとれば、4年以内の延長もあります。
◎受講開始日において雇用保険の一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(延長の場合あり)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
※仕事をやめて一般被保険者でなくなった日から1年以内の方も対象となります。
※一般被保険者でなくなった日から1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由で受講ができなかった場合、所定の手続きをとれば、4年以内の延長もあります。
訓練を修了した場合、受講者本人が訓練施設に支払った訓練経費(上限あり)の20%に相当する額。(最大で10万、給付が4千円を超えない場合は支給されません)
支給要件照会とは、訓練給付の申請に先立ち、受講開始日に訓練給付の受給資格の確認を照会するものです。ハローワークまた訓練施設で配布する「照会票」に必要事項を記入し、本人の住所を管轄するハローワークに提出するとともに、「支給要件回答書」にて照会をお受けください。
訓練給付の支給申請手続きは、訓練給付を受講した本人が受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークに対し、下記の書類を提出することにより行います。
・支給申請書(受講修了後、訓練施設が用紙を配布)
・修了証明書・領収書・本人住所確認書類
・雇用保険被保険者証・その他(個別案件)
受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続きを行ってください。
・修了証明書・領収書・本人住所確認書類
・雇用保険被保険者証・その他(個別案件)
受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続きを行ってください。
※注意事項※
本給付制度は、指定自動車教習所の教習制度とは異なる雇用保険上の制度ですのでご注意ください。また、虚偽の申告及び不正な行為により訓練給付を受けた場合、罰則があります。申告にあたっては、十分に訓練給付制度のご理解を願います。
本給付制度は、指定自動車教習所の教習制度とは異なる雇用保険上の制度ですのでご注意ください。また、虚偽の申告及び不正な行為により訓練給付を受けた場合、罰則があります。申告にあたっては、十分に訓練給付制度のご理解を願います。